これってどう思いますか?

私は仕事を探してハローワークに行きました。
そしてハローワークにていい仕事があったので電話し、書類選考と言うことで郵便にて履歴書を送りました。
数日後、私の元に履歴書について疑問があったそうで電話がかかってきたので、色々お話をし、また折り入って電話すると言うことだったのです・・・しかし、何日たっても電話がかかってこない。

一応ハローワークの会社の説明の紙には「14日後に採用か不採用の通知がでる」ということだったので
14日たった今日電話してみたところ
「すみません、他の方が決まってしまいました・・・」っと
じつはワタシが応募してたときには誰一人応募していなかったんですがなぜ遅れてきた人が何の報告もなく採用されてるのか理解できません。

この会社のせいで丸々1ヶ月近く無駄な日々を過ごしてしまいました。
正直電話で折り入って電話しますって言ったのにかかって来ず、仕方なくかけたらかけたで勝手に他の人に決まってるってひどくありませんか?
私からしたら今すぐ電話して採用者を交代しろ!っといいたいのですがそれはできるのでしょうか?
>採用者を交代

交代はなくても、追加採用は有るカモ。
「やってみなはれ」
松下電器(パナソニック)創業者の言葉です。

その企業を如何に愛しているか、アナタを採用しないとどんなに損なのか
などなどをアピールしてみては?
私の方が先に応募したので・・ではダメですヨ。
ハローワークで見つけた美容室受付(正社員)に応募したいのですが、
そこの仕事の内容が会計、電話応対、事務です。
必要な経験等が“パソコンが出来る方” なのですが、
美容室の受付では、どのくらいパソコンが出来ればいいのでしょうか?
お店によって内容は違うとは思いますが、
ExcelやWordが出来れば大丈夫でしょうか?
基金訓練でExcel、Word、Access、Power PointやOutlookは習いました。
実際に受付の仕事をされている方がいらっしゃれば教えてください。
よろしくお願いします。
それだけできれば、問題ないでしょう。受付くらいなら、パソコンの基礎ができれば問題ありません。わたしもやってました、若い頃。

今でこそオバさんですが、昔はかわいかったのですよ(笑)。
雇用保険 特定理由離職者の「配偶者転勤に伴う別居の回避」に該当しないでしょうか?

夫の転勤のため退職したのですが、私と子供たちの引越しが予定より遅れたことでそれには該当しないと言われてしまいました。
平成22年3月に夫が転勤になり、私は職場で4月から後任を雇ってもらい3か月かけて引き継ぎをし6月末で退職しました。
夫は3月から単身赴任していましたが、私と子どもたちは私が退職して子供たちの学校のきりのいいところで7月夏休みに入ってから引っ越すつもりでした。

ところが、転居先を探し家族で諸事情を検討した結果、5月になって転居先に家を建てることになったため引越しを延期することになりました。そして、家が完成した12月に私と子供たちも引っ越しました。
引越しの延期を決めた時点ですでに私の職場では後任の方に来ていただいてましたので、退職の日は延期しませんでした。
結果として、退職から引越しまで半年あいてしまったために、ハローワークで「配偶者転勤に伴う別居の回避」とは認められないと言われてしまいました。

ちなみに、私はその前職場で15カ月勤務しましたが、最初の3カ月は雇用保険に入っておらず、雇用保険の被保険者期間は12カ月あるものの、加入期間は曜日の関係で「満1年」には4日だけ不足しています。おそらく前職場の人事担当の方は(私自身も)4日足りないことを見落としていて、本来基本手当の受給資格を満たしているものとおもっていました。
しかし、受給資格を満たしていなかった上に、「特定理由離職者」としても認められず、失業手当が給付されないと言われてしまい大変ショックです。

あくまで私の退職は夫の転勤のために決断せざるをえなかったもので、職場になるべく迷惑をかけないように退職時期を選び、後に自分たちの引越しが延期になってしまったため退職から転居が予定よりあいてしまっただけなのに、それが「配偶者の転勤に伴う別居の回避」にあたらないと言われるのは納得がいきません。

ハローワークの担当者は退職から引越しまでの目安は1か月、子供が入院したとかやむをえない事情がなければ引越しを延期したのはあなたの勝手な都合で認められないと言いますが、「1か月」の根拠がよくわまりません(どこかに明記されていますか?)し、家族の事情や家の準備の事情で引越しを数か月延期したために該当しなくなるというのはおかしくないでしょうか。
厚生労働省のパンフに概ね30日以内とは記載されています。


家を建てるからそれまでは引っ越さず完成後に引っ越すのであれば
「配偶者転勤に伴う別居の回避」には間違いなく該当しません。
完全に自己都合です。

ちなみに、引き継ぎに2か月かかるので退職後に転居するでも
おそらくダメでしょう。

もともとこの理由ができたのは言葉通り別居の回避ですから厳密に言えば
一緒に転居するが正しく、それが難しい家庭もあるから概ね30日以内と
緩和措置を取っただけです。




現段階で被保険者期間が足りないのでしたら1か月くらい雇用保険の
加入されている会社に勤務し退職すれば受給対象者にはなりますけどね。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN