受給制限中のアルバイトについて質問です。
アルバイトをしたら、ハローワークにいって何か書類を書く必要があるのか?それとも、認定日まで特に何を申告せず、認定日に提出する用紙に記入するだけで良いのでしょうか
退職日 昨年12月

最初の認定日2月9日
次回認定日4月28日
受給開始4月22日

バイト日は2月20日
(今後3月末まで週4くらい入る予定)
失業認定申告書の1のイに仕事をした欄に○を書く。 横のカレンダーでアルバイトをした日に○。 月7日以上のアルバイトだと書面を要求する職安の職員もいます(少数派、契約書等)。 以外は働いた場所、会社の名前、電話番号、担当の名前がわかれば良いと思います。 同時に「就業手当」について聴いて下さい。 該当すると基本給付日額(失業給付として1日にもらえる額)x30%x働いた日数分もらえます。
備考:
①働いた日は失業給付はもらえません。 しかし、上の「就業手当」が該当する場合があります
②アルバイトは1日4時間以上働いた場合。 以下だと内職扱いになります。内職だと基本手当日額が減額されます。
介護福祉士受験について
(長文です)

この4月より介護施設(特養)で働き始めたばかりです
資格はありません

受験資格の改正により条件が難しくなったとお聞きしましたが、今後介護福祉士の資格を取る事は 可能でしょうか…
約3年の従業期間や実務経験意外にも講習を受けないとならないのは…働きながらでも可能な事でしょうか…

また可能であれば これから何年後には介護福祉士の受験資格が得られますか?

後、同じく数年の実務経験などの条件を満たしたとしても、高卒では 社会福祉士は受験出来ませんか?
★補足★


まだ3年先の話なので、決定してません。民主党の、思い付きです。最終的には平成30年を目処に介護福祉士、認定介護福祉士に絞る見たいです。


『介護福祉士受験』


実務経験ルートのみ記載致します!


「実務経験3年とは」


★従業期間→1095日以上(有休・病気休・産休など含む)

★従事日数→540日以上(研修は除く)

筆記試験の前日(毎年、1月最終の日曜日が筆記試験です)までにクリアーが必要です。また、従事日数の中で、1日の勤務時間は関係有りません(1日、1時間でも大丈夫)


※平成26年度(筆記試験は平成27年1月末)までは~

実務経験3年+筆記試験+実技試験


に合格すれば介護福祉士に任命されます。筆記試験に合格しないと実技試験は受験出来ませんし、実技試験に不合格ならば次年度も筆記試験からの受験になります。要するに、一からやり直しですね。


(注)介護技術講習会、すなわち実技免除講習会の詳細は割愛します。


※平成27年度(筆記試験は平成28年1月末)からは~

実務経験3年+実務者講習会450時間(無資格者)+筆記試験


に合格すれば介護福祉士に任命されます。


(注)実務者講習会とは…

☆無資格→450時間

☆ヘルパー2級取得者→320時間

☆介護職員基礎研修終了者→50時間


上記の講習会に、その時間数を受講し、終了した後、筆記試験に挑まなくてはなりません。
従来の実技試験は、講習会の中に含まれてますから廃止になります。


講習会の受け方、金額、場所などは厚生労働省も未定です。

単純に、貴方が受験資格を得るのは、平成27年3月月末(単純に3年として)
になりますから平成27年度(筆記試験は平成28年1月末)になります。


社会福祉士は受験できません。文字数の関係から割愛します。社会福祉士受験要綱で検索して下さいませ。

御参考頂ければ幸いです!!
郵便局会社、正社員で退職を考えています。
平成10年に採用され、平成14年4月~平成22年12月まで、3人の子の産休・育休を取得しています。
結婚のため平成12年から隣県への異動を希望していたのですが実
現されず、往復4時間強、結婚後妊婦になっても通勤しました。
そろそろ復帰なのですが、育児をしながら往復4時間の通勤は困難で、退職を考えています。
民営化されて、平成19年10月から雇用保険被保険者になっているのですが、育児休暇1年目しか給料の一部が払われないため、保険料はほとんど払っていません。失業手当は支払われますか?
もし支払われる場合、退職は結婚による住所の移動で通勤困難ということで、特定理由離職者に認定され、すぐに支払われますか?
失業保険の受給中は、夫の国民年金第3号被保険者に入れないと聞いたのですが、どうしたらいいのでしょうか?
どうぞ詳しい方、教えてください。
22年の12月まで産休 育児を取得されているのであれば
それまでは 保険料免除となっていると思います。

失業保険に関して 特定理由離職者とは 事業所が転移した為に
4時間以上の通勤になった場合のことなので自己都合となると思います。

ご主人の扶養になりたいのであれば 離職票の提出も求められるので給付は無理ですね。

ただ 失業給付の期間に関して 産後の期間延長があったと思いましたが 定かではないことと
特定理由の離職者の件に関しても
ハローワークにお聞きになり とりあえずご主人の扶養にはいりたいが
給付の延長手続ができるかどうか 聞いてみると良いと思います。
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