鉄板焼き屋を始めたいと思っているのですが、一つ気になるのが鉄板を使っていろいろな料理を作った後に鉄板が焦げてしまうと思うのですが、かなタワシ以外で綺麗にする方法はないでしょうか?
鉄板焼きを食べに行くと何時もピカピカなのでシェフに質問した事があります。ハガネの鉄板は、鉄板の汚れやナイフの傷などが入るので、毎日サンドペーパーで磨き上げて傷や鉄板焼けを取り、その後にペーパーで鉄板に模様を入れるんだそうですよ。 また模様まで入れるのは、かなり重労働なんだそうです。
解雇証明書について
よろしくお願いします。
先日、会社都合の解雇により退職しました。
離職票等は貰いました。
会社から「解雇証明書」というのは貰って置かなければならないでしょうか?未だに送られてきません。
解雇予告証明書は辞める前に貰ったのですが・・・
よろしくお願いします。
先日、会社都合の解雇により退職しました。
離職票等は貰いました。
会社から「解雇証明書」というのは貰って置かなければならないでしょうか?未だに送られてきません。
解雇予告証明書は辞める前に貰ったのですが・・・
ハローワークで書類に記入しますから
別に入りませんよ!
離職票と雇用保険は貰ってハローワークにだして下さい!
その時に解雇と記入するべし!
別に入りませんよ!
離職票と雇用保険は貰ってハローワークにだして下さい!
その時に解雇と記入するべし!
出産の為、退職時期を迷っています。
妊娠8ヶ月です。パートで月5万ぐらい稼いでます。出産したら週一で続けて欲しいと言われています。
週一だと月1万円ぐらいしか稼げないと思います。
その場合、今退職して失業給付を延長した方が、もらえる金額が多いのでしょうか?
職場には恩義があるので週一でもお手伝いできたらと思っているのですが、一旦退職した方が
良いのかと迷っています。
どうか良いアドバイスをお願いします。
妊娠8ヶ月です。パートで月5万ぐらい稼いでます。出産したら週一で続けて欲しいと言われています。
週一だと月1万円ぐらいしか稼げないと思います。
その場合、今退職して失業給付を延長した方が、もらえる金額が多いのでしょうか?
職場には恩義があるので週一でもお手伝いできたらと思っているのですが、一旦退職した方が
良いのかと迷っています。
どうか良いアドバイスをお願いします。
失業手当受給中にアルバイトをしていいものかどうかについてですが、
アルバイトはしても大丈夫です。
ハローワーク(職安)に行くと、支給申込や説明会の際に『アルバイトはしてはいけませんよ』
と聞かされます。
隠れてアルバイトをしていると不正受給とみなして「受給の支給が停止」かつ「支給を受けた分の3倍返し」というルールがあるといわれます。
これに驚いて、アルバイトなどをできなくなる人がいます。
アルバイトが禁止なのではなく、失業保険をもらっている間に、隠れて(アルバイトをしていたことを申告せずに)働いていた場合はNGということです。
ハローワークでは月に1回就職活動をしたかどうかをチェックする日があります。
そこで、2回以上(初回は3回の可能性あり)就職活動をしていないと給付を受けられないのですが、その際に、仕事をしたかどうかを申告する箇所があります。
アルバイトをしている日は、就職活動をしていないとみなされるので、受給の日数から減らされます。
ですので、アルバイトをしても対象月の受給の日数が減るだけなので、アルバイト自体が禁止されているわけではないんです。
このアルバイトをおこなって差し引かれた分の支給金額はなくなったのではなく、後回しにされるだけになります。
消滅はしていないので、損はしません。
例を出すと、90日間の受給日数があったとして、そのうち5日間をアルバイトをしたとします。
90日の受給日数の受け取り期間中には85日分をもらえます。その期間のあとに別途で5日間延長でもらえます(就職活動をしていた場合のみ)
ですので、安心してアルバイトをして大丈夫ですよ。
ただし、働ける日数については以下のようになっています。
ハローワークで認めているアルバイトの日数は、
『月に14日未満』で『週に20時間未満』が基準とされているようです。
ただし、雇用保険法や労働基準法には、具体的に『失業』の状態がどの程度であるのかという明確な基準の記載がされていません。
ですので、ハローワークの担当職員の方が判断しているケースがほとんどのようです。
『月に14日未満』『週に20時間未満』というは、それを超えてしまうと月の半分を働いていることになるので就職活動をしているというよりも働いているとみなされてしまうんですね。
アルバイトはしても大丈夫です。
ハローワーク(職安)に行くと、支給申込や説明会の際に『アルバイトはしてはいけませんよ』
と聞かされます。
隠れてアルバイトをしていると不正受給とみなして「受給の支給が停止」かつ「支給を受けた分の3倍返し」というルールがあるといわれます。
これに驚いて、アルバイトなどをできなくなる人がいます。
アルバイトが禁止なのではなく、失業保険をもらっている間に、隠れて(アルバイトをしていたことを申告せずに)働いていた場合はNGということです。
ハローワークでは月に1回就職活動をしたかどうかをチェックする日があります。
そこで、2回以上(初回は3回の可能性あり)就職活動をしていないと給付を受けられないのですが、その際に、仕事をしたかどうかを申告する箇所があります。
アルバイトをしている日は、就職活動をしていないとみなされるので、受給の日数から減らされます。
ですので、アルバイトをしても対象月の受給の日数が減るだけなので、アルバイト自体が禁止されているわけではないんです。
このアルバイトをおこなって差し引かれた分の支給金額はなくなったのではなく、後回しにされるだけになります。
消滅はしていないので、損はしません。
例を出すと、90日間の受給日数があったとして、そのうち5日間をアルバイトをしたとします。
90日の受給日数の受け取り期間中には85日分をもらえます。その期間のあとに別途で5日間延長でもらえます(就職活動をしていた場合のみ)
ですので、安心してアルバイトをして大丈夫ですよ。
ただし、働ける日数については以下のようになっています。
ハローワークで認めているアルバイトの日数は、
『月に14日未満』で『週に20時間未満』が基準とされているようです。
ただし、雇用保険法や労働基準法には、具体的に『失業』の状態がどの程度であるのかという明確な基準の記載がされていません。
ですので、ハローワークの担当職員の方が判断しているケースがほとんどのようです。
『月に14日未満』『週に20時間未満』というは、それを超えてしまうと月の半分を働いていることになるので就職活動をしているというよりも働いているとみなされてしまうんですね。
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