離職表は退職後どのくらいでもらえるのでしょうか?退職届を出して退職手続きが済んで2週間経ちましたが送ってきません。
病気で退職したため、失業保険をもらう手続きをしないといけないので困っています。
病気で退職したため、失業保険をもらう手続きをしないといけないので困っています。
お給料の支給日はいつですか?
たとえば、給与の締めが月末である場合、月中で退職した場合は、まだその月の給与計算が終わっていない事になります。
離職票には、その月の勤務日数と、給与支給金額を記載する欄がありますので、そこの記入ができません。
ただ、病気での退職ということで、急ぎで失業保険を貰う場合は、最後の月を見込みで記入していただくことも可能です。
また、会社によっては、自分から催促しないと出してもらえないという会社もあるそうです。
離職票は、離職者が求めた場合は、必ず作成しなければなりません。
ですので、一度会社に問い合わせをしてみることをお勧めします。
それでも、会社が作らない場合は、ハローワークへ相談してみましょう。
ハローワークの職員が、会社の担当者へ直接請求してくれると思います。
追記
補足に対しまして。
それならば、遅いですね。非常に遅いです。
自分で電話をしたくなければ、やはりハローワークの職員さんから電話をしてもらうか、内容証明で手紙を送り請求する方法があります。
こちらは請求したのに、先方が「聞いていない」と、言われないために、内容証明で請求をすれば、
いつ、どのような内容の手紙を、だれ宛に 送った
かを、証明することができます。
ですので、ご面倒ですが、普通の手紙を送るより効果があると思います。
会社が送ると言ったのに、届いてないということは、郵便事故の可能性もあるので、どういった形であれ、まずは問い合わせをすることをお勧めします。
たとえば、給与の締めが月末である場合、月中で退職した場合は、まだその月の給与計算が終わっていない事になります。
離職票には、その月の勤務日数と、給与支給金額を記載する欄がありますので、そこの記入ができません。
ただ、病気での退職ということで、急ぎで失業保険を貰う場合は、最後の月を見込みで記入していただくことも可能です。
また、会社によっては、自分から催促しないと出してもらえないという会社もあるそうです。
離職票は、離職者が求めた場合は、必ず作成しなければなりません。
ですので、一度会社に問い合わせをしてみることをお勧めします。
それでも、会社が作らない場合は、ハローワークへ相談してみましょう。
ハローワークの職員が、会社の担当者へ直接請求してくれると思います。
追記
補足に対しまして。
それならば、遅いですね。非常に遅いです。
自分で電話をしたくなければ、やはりハローワークの職員さんから電話をしてもらうか、内容証明で手紙を送り請求する方法があります。
こちらは請求したのに、先方が「聞いていない」と、言われないために、内容証明で請求をすれば、
いつ、どのような内容の手紙を、だれ宛に 送った
かを、証明することができます。
ですので、ご面倒ですが、普通の手紙を送るより効果があると思います。
会社が送ると言ったのに、届いてないということは、郵便事故の可能性もあるので、どういった形であれ、まずは問い合わせをすることをお勧めします。
解雇予告手当について、5月21日に突然解雇と言われました。5月いっぱいと言われ、会社都合で退職しました。今は失業保険をもらってます。退職して2ヶ月過ぎてますが、解雇予告手当はもらえますか?
懲戒解雇ではありません。一方的に言われました。
皆さんの知恵をお貸しください。宜しくお願い致します。
懲戒解雇ではありません。一方的に言われました。
皆さんの知恵をお貸しください。宜しくお願い致します。
労働基準法がどうなっているのかまでは良く判りません、ハローワークかHPで調べて下さい。 私の会社では30日前に通告し、その分の給与は支給する、となっています。相談するとしたら労働基準監督所あたりでしょうか? 確認すべきでしょう。組合は無いのですか?一番最初の相談場所ですが。
定年後の失業保険受給期間延長について、(雇用保険20年以上加入)
60歳以上で定年、その後の再雇用の後に受給期間延長の制度(1年間)を使って、
65歳になるまでの間に退職の後ハローワークで
「しばらく休んでから職探しをしたい」と申し出ると、
65歳以降に失業給付と年金の両方を
65歳未満の日数(150日)でもらえるとあるホームページにありましたが
本当でしょうか。
ちなみに現在64歳1か月、3月で満了、再雇用できない旨通知を受けました。
少ないですが現在年金受給しています。
65歳以降の年金は繰り下げ支給を予定しています。
60歳以上で定年、その後の再雇用の後に受給期間延長の制度(1年間)を使って、
65歳になるまでの間に退職の後ハローワークで
「しばらく休んでから職探しをしたい」と申し出ると、
65歳以降に失業給付と年金の両方を
65歳未満の日数(150日)でもらえるとあるホームページにありましたが
本当でしょうか。
ちなみに現在64歳1か月、3月で満了、再雇用できない旨通知を受けました。
少ないですが現在年金受給しています。
65歳以降の年金は繰り下げ支給を予定しています。
60~65歳の5年間は雇用保険と厚生年金の併給は不可ですが、
65歳以上は併給調整を行いません。
雇用保険の基本手当を64歳から受給開始し、受給期間が65歳にまたがる場合、
65歳になった翌月から年金は、全額支給になります。
雇用保険の基本手当を受給中に65歳に達した場合、
その翌月から調整は行われず、年金は全額支給されます。
特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当の併給調整
60~65歳まで支給される特別支給の老齢厚生年金は、
雇用保険の基本手当と同時には受けられません。
年金が全額支給停止となる期間は、
ハローワークで求職の申し込みを行った日の属する月の翌月から、
基本手当の受給期間が経過した日の属する月までです。
「特別支給の老齢厚生年金」の支給額が雇用保険の「基本手当」より多い場合は、
「基本手当」の請求手続きをしなければ、
「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。
基本手当を受給中に65歳に到達した場合は、
その翌月から調整は行われず、年金は全額支給されます。
基本手当も年金も、どちらも受給できます。
65歳を境に変わる失業給付
65歳の誕生日の2日前までに退職した場合は、基本手当が支給され、
65歳の誕生日の前日以降に退職すると、
高年齢求職者給付金として一時金が支給されます。
基本手当の請求手続きをすると、
特別支給の老齢厚生年金は支給停止になりますが、
65歳以降の高年齢継続給付金は、年金との調整がありません。
基本手当と高年齢求職者給付金の給付日数は
60歳以上20年加入で
150日になります。
65歳以降の高年齢継続給付金は1年以上加入で
50日になります。
65歳以上は併給調整を行いません。
雇用保険の基本手当を64歳から受給開始し、受給期間が65歳にまたがる場合、
65歳になった翌月から年金は、全額支給になります。
雇用保険の基本手当を受給中に65歳に達した場合、
その翌月から調整は行われず、年金は全額支給されます。
特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当の併給調整
60~65歳まで支給される特別支給の老齢厚生年金は、
雇用保険の基本手当と同時には受けられません。
年金が全額支給停止となる期間は、
ハローワークで求職の申し込みを行った日の属する月の翌月から、
基本手当の受給期間が経過した日の属する月までです。
「特別支給の老齢厚生年金」の支給額が雇用保険の「基本手当」より多い場合は、
「基本手当」の請求手続きをしなければ、
「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。
基本手当を受給中に65歳に到達した場合は、
その翌月から調整は行われず、年金は全額支給されます。
基本手当も年金も、どちらも受給できます。
65歳を境に変わる失業給付
65歳の誕生日の2日前までに退職した場合は、基本手当が支給され、
65歳の誕生日の前日以降に退職すると、
高年齢求職者給付金として一時金が支給されます。
基本手当の請求手続きをすると、
特別支給の老齢厚生年金は支給停止になりますが、
65歳以降の高年齢継続給付金は、年金との調整がありません。
基本手当と高年齢求職者給付金の給付日数は
60歳以上20年加入で
150日になります。
65歳以降の高年齢継続給付金は1年以上加入で
50日になります。
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