自己都合?会社都合?
1人親なんですが、去年にちょくちょく、うちの会社を辞めて次を探した方が良いんじゃないか?と言われ続け、12月前半に社長から、出勤できる時間が少ないと、あんたも困
るし、会社も困るから、うちを辞めて、夜の仕事をして子供は夜に親に見てもらう方が良いんじゃないか?そうした方が良いけ次の仕事を探せと言いわれ、それを受け入れ、1月の13〜15日に、社長に2月いっぱい働かしてくれと言ったんですけど、1月20日までと言われ、また、それを受け入れて、1月20日に退職しました。
それで、1ヶ月前予告?もなく社長が言った日に退職したんですが、1ヶ月分の給料は保証されますか?
あと、離職票には自己都合と書かれてました。
退職願も出してないし、自己都合が納得できないんで、異議申し立てをしました。
この場合は、1ヶ月分の給料が保証されるのか?自己都合から会社都合に変わるのか?が分からないんで、分かる方が言れば教えて下さい。
お願いします。
「1ヶ月前予告」とか「1ヶ月分の給料が保証されるのか」と言っているのは、解雇の場合の解雇予告の必要性と、解雇予告が30日前に不足する場合の解雇予告手当のことを言っているのだと思いますが、そもそも、このお話の内容では解雇されたとは判断できません。

辞めることについて、貴方と会社側で話し合った結果、貴方が退職を承知して、合意に至っていますから、まずは「退職」になるのは当然です。
ですから、解雇予告のことは無関係です。

>>この場合は、1ヶ月分の給料が保証されるのか?

されません。解雇ではありませんから。

>>自己都合から会社都合に変わるのか?

ここは微妙です。会社のほうで、「会社から退職について働きかけをして、それを本人が承諾する形で退職することになった」と認めてくれるのなら、会社都合退職、ないしは、正当な理由のある自己都合で、特別受給資格者と認められることは考えられます。
最終的にそれを決めるのはハローワークなので、そちらの窓口で事情を相談されたほうがよいかと思います
女性でもなれる?印刷オペレーター
学生時代から、趣味で同人誌を出してコミケなどに行っています。

今求職中なのですが、その趣味のこともあり「本を作る仕事がしてみたい」と考えています。
そこでハローワークで製本マシンオペレーターや印刷オペレーター等の求人を見てみたのですが、女性でもOKという企業もあれば「紙など重い物を扱うし、断裁機等力仕事が強い部分があるので、男性のみの募集」という企業と色々あるようでした。

そこでお聞きしたいのは、次の2点です。

1、女性でも製本・印刷オペレーターにはなれるのか?
2、そもそも製本・印刷オペレーターとはどんな仕事なのか?

です。よろしくお願いします。
女性でも製本・印刷オペにはなれますが、印刷オペはやはり紙などセットするとき力が必要になります。印刷オペとは印刷機全般を取り扱う方です、印刷中の色ムラなど注意します。大型印刷機になれば1分間に数十枚、数百枚あっという間に印刷されてしまうので失敗は重大なロスとなり取り扱いは結構難しいです。
製本オペとは、印刷し終わった製品を本にすることをいいます、今の時代殆ど機械にセットしてしまえば自動に仕上げていくのでそれほど難しくはないです。ただし中小企業などでは手作業でやっているところもあります。女性でも十分できます。

印刷に興味があるのであれば、MACなどで編集オペを主にされる女性もたくさんおられます。印刷業界は印刷オペ、製本オペのほかにも色々な部署がたくさんありますので、ご検討ください。
自己都合を会社都合に出来るのでしょうか?
今年の9月末まで派遣で仕事をしており、会社都合で退職しました。
10月1ヶ月間だけ、別の会社で仕事をしましたが
ストレスで体調を崩し、(体調不良の休みは取得しておりません)10月末で退職しました。
ストレスの原因は、私とパートナーを組む人が私の前任者へ毎日のように
「○○さんが辞めたら困るわ~~~11月からどうしたらいいですか?」と・・・
直接、私への言葉でなかったとしても、毎日聞こえており、
プレッシャーから、欝状態になってしまいました。

体調を元通りにする事が先決と退職し、ハローワークに出向くと
10月の雇用保険が適用され、自己都合になりますと言われました。
最初は離職票まで出さないと会社から言われており、それはハローワークからの指導で
出してもらえる事になりましたが、社員からのプレッシャーで体調を崩し
その上、自己都合の退職になるなんて踏んだりけったりです。
失業申請の際に、こんな理由で意義を申し立ててもいいのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。

入社の時から疑問が多い会社で、面接時はアルバイトとしての採用が
10/1に出勤してみると契約社員って・・・(しかも時給制です)
待遇はバイトも契約も変わりません。と言われてましたが、今でも不に落ちません。
雇用保険の特定受給資格者の範囲に
「(9) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかった場合」

とあるところに該当するような証明が出来れば、特定受給資格者になれます、

雇用保険では給付制限が無く受給できたり、
被保険者期間が6ヶ月で受給出来る人は特定受給資格者と
職安が判断した人のみです、会社都合で離職した人ではありません、
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