失業保険と傷病手当について質問です。

私の友人のことなのですが、期間従業員として二年弱働いていた工場を、
昨年の12月31日に急な会社都合で退職させられ失業しました。

決まっていた結婚や新婚旅行などがあったため、また他にもいろいろな事情が重なったため今年の5月までは働かずに1月~5月までの期間は失業保険を貰いながら生活し、5月から就職活動をしようと考えていました。

先日、失業保険の申請をしようと思っていた直前の日に足を怪我し、医師から重度の捻挫で全治一ヶ月という診断をうけました。

友人から相談を受け、
この場合傷病手当と失業保険の両方をもらえる方法がないのだろうか?と思い質問します。

この場合、傷病手当を先に申請して傷病手当が自分の銀行に振込みされたのを確認したのちに失業保険を申請し、そこから90日間失業保険を貰いはじめたほうが得なのか
、それとも傷病手当と失業保険は一緒に申請しても、二つ同時に貰えるのか?
それとも、どちらかを受給した場合、もう片方は貰えないことになるのでしょうか?
それならば傷病手当のお金の額は失業保険の受給の額に比べておそらく微々たるものなので、傷病手当を申請せず失業保険だけを申請したほうが良いということになります。
知っている方がおられましたら、友人がどうすればいちばん得なのか教えて下さい。
雇用保険(失業保険)の「傷病手当」は、会社を退職後、ハローワークで休職の申込と失業手当(基本手当)の受給を申請し、失業手当(基本手当)受給中の人が傷病により15日以上労働することができなくなった場合に失業手当の代わりに給付されるもので、傷病手当(金額は失業手当と同額)を受けた日数分だけ失業手当の給付日数が減らされます。

質問者の友人の場合、まだ求職の申込も失業手当の受給申請もされていない状態ですから、「傷病手当」を受給することは出来ません。

2年間の勤務の後、会社都合で退職された訳ですから、所定給付日数は90日でしょうか。


ケガが治り、労働可能な状態になれば、ハローワークへ行き、休職の申込と失業手当を受給申請をされれば良いでしょう。

なお、失業手当は、退職日の翌日から1年以内に受給しないと1年を超えた分は支給されませんのでご注意ください。
ハローワークで扱っている育児休業給付が来年度から7割支給になるとか、新制度が導入されるとか新聞報道されてましたが、詳細をご存知ないですか?
従来までの制度では、育児休業基本給付金として国の雇用保険から、賃金の4割が支給されていました。
しかし、4割では大幅な賃金ダウンのために、育児休業申請する者が少なかった事情がありました。
そこで、企業が最低3ヶ月以上の期間、国の給付金に企業負担で上積みする制度を作った場合、その半額を賃金の3割までを限度として助成する制度です。
このことにより、従来の4割と合わせて最高3割がプラスされて、企業負担分とあわせることによって、ほぼ賃金の全額補償を実現しようというものです。
国は新制度を2007年10月からの実施を目指しています。
ハローワークの求人票の賞与の欄に記載がない場合は、賞与がないという事になるのでしょうか?
ある場合は記載されてますか?
ない可能性が高いと思います。あれば、それによって、より求人がしやすくなるのですから、記載しないわけがありません。
支給しない場合があるときでも「賞与実績あり」なんて書き方をするものです。
ただし、「賞与あり」と記載されていても、賞与があるとは限りません。
ハローワークの求人条件が労働条件になるわけではありません。
また、就業規則で計算式まで規定がなければ、経営陣の腹づもりで額面は増減します。
なにせ、賞与は法令で義務付けられたものではないので、就業規則で計算式まで定められていない限り、賃金化はしません。
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