バイトを探しているのですが、
千葉駅周辺でネイルOKのカラオケ屋か居酒屋とか知ってたら誰か教えて欲しいです。
お願いします。
千葉駅周辺でネイルOKのカラオケ屋か居酒屋とか知ってたら誰か教えて欲しいです。
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居酒屋で働かれる場合、ネイルは、諦めた方が良いでしょう。
商売&取扱商品の特性上、大いに問題有ですので。
商売&取扱商品の特性上、大いに問題有ですので。
契約社員で更新されない場合は解雇と同等とみていいか
契約社員で引き続き労働することを希望したにもかかわらず、会社都合で更新されない場合は解雇と同等とみなすことができると聞いたことがありますが。
それでは、短期の労働契約を1日も空けずに繰り返した場合、第1期生から第15期生までの採用試験にすべて合格(1期は3ヶ月の雇用)して16期目が不合格だったために雇用されない場合は解雇になりますか。
社会保険事務所で聞いたら、短期就労(日雇いを含む)の繰り返しは実質的に継続した勤務とみなして、最初に雇用された日から通算して2ヶ月を超えてその後1ヶ月以上雇用見込みがある場合で週30時間以上の勤務の場合適用になるそうですが。
日雇い等の単発の仕事はいくら間を空けずに5年も10年も働き続けても所詮日雇いですから、継続勤務の扱いとはしないというのがハローワークの見解だそうで、税務署の見解とはまったく異なるそうで、混乱しています
契約社員で引き続き労働することを希望したにもかかわらず、会社都合で更新されない場合は解雇と同等とみなすことができると聞いたことがありますが。
それでは、短期の労働契約を1日も空けずに繰り返した場合、第1期生から第15期生までの採用試験にすべて合格(1期は3ヶ月の雇用)して16期目が不合格だったために雇用されない場合は解雇になりますか。
社会保険事務所で聞いたら、短期就労(日雇いを含む)の繰り返しは実質的に継続した勤務とみなして、最初に雇用された日から通算して2ヶ月を超えてその後1ヶ月以上雇用見込みがある場合で週30時間以上の勤務の場合適用になるそうですが。
日雇い等の単発の仕事はいくら間を空けずに5年も10年も働き続けても所詮日雇いですから、継続勤務の扱いとはしないというのがハローワークの見解だそうで、税務署の見解とはまったく異なるそうで、混乱しています
雇用関係が継続しているとか解雇とかを考える場合は、結果として空白をあけずに雇用されれば継続というわけではなく、あくまで引き続き雇用される見込みがあるかどうかを判断します。採用の時点で更新を繰り返して雇用することを前提とした契約であれば引き続き雇用の見込みがあるわけですから、途中で引き続き雇用される見込みがなくなれば解雇が成立します。解雇の場合は引き続き雇用される見込みが何らかの理由でなくなればいいわけで、たとえ退職後直ちに同一の事業所に雇用されても、退職日以前に引き続いて雇用される見込みがなくこのままでは仕事がないという状態だったわけですから、解雇されたことには変わりません。今回のように、第1期生が3ヶ月でという場合だと、採用の時点で引き続いて雇用される見込みがありませんね、そこで引き続いて雇用される見込みがないのに、第2期の採用試験で落ちたからといって雇用される見込みがあったのに途中でなくなったわけではないから解雇とはならず通常の不採用となると思います。これが、第1期から第15期までの採用が前倒しですべて決まっている状態で途中で内定を取り消された場合なら話は別ですけど・・・
例:4月1日~9月30日までの採用と10月1日から3月31日までの採用が4月1日以前にどちらも決まっている(すべて同一の事業主であること)
この場合は、1年の雇用の見込みがあると判断します
職種が異なる場合は微妙・・・・ 同一の条件でなければならなかったような気がする
例:4月1日~9月30日までの採用と10月1日から3月31日までの採用が4月1日以前にどちらも決まっている(すべて同一の事業主であること)
この場合は、1年の雇用の見込みがあると判断します
職種が異なる場合は微妙・・・・ 同一の条件でなければならなかったような気がする
雇用保険の受給期間について
私は派遣先の都合で契約解除となり、ハローワークに行った所
7日間の待機後に3カ月間雇用保険の支給があるといわれましたが
3ヶ月が過ぎた時点で、まだ仕事が決まらなかった場合、更に2ヶ月間は延長で支給があると聞いたのですが
これは一体どういった制度なのでしょうか?3ヶ月+2ヶ月ならば、何故最初から5ヶ月の支給にならないのか分かりません。
ご存知の方がいれば詳しく教えてください。
私は派遣先の都合で契約解除となり、ハローワークに行った所
7日間の待機後に3カ月間雇用保険の支給があるといわれましたが
3ヶ月が過ぎた時点で、まだ仕事が決まらなかった場合、更に2ヶ月間は延長で支給があると聞いたのですが
これは一体どういった制度なのでしょうか?3ヶ月+2ヶ月ならば、何故最初から5ヶ月の支給にならないのか分かりません。
ご存知の方がいれば詳しく教えてください。
個別延長給付と言います。
正確にいいますと所定給付日数90日+個別延長給付60日です。
平成21年3月31日から暫定的に始まった制度で、24年末で終わりの予定でしたが、26年3月までの会社都合退職者に適用されます。
何故最初から150日ではないか?本来90日で、就職が決まらなかった会社都合退職者への特別な制度だからです。
ただ、60日の延長には、各都道府県により、条件がありますので、職員に確認下さい、所定給付日数が90日の方は24年3月までの会社都合退職者は1社必ず、就職の応募することが条件でした、24年4月からは、都道府県毎の差異と、条件が厳しくなったと聞きます、必ず、御自身のハローワークで条件を確認下さい。
正確にいいますと所定給付日数90日+個別延長給付60日です。
平成21年3月31日から暫定的に始まった制度で、24年末で終わりの予定でしたが、26年3月までの会社都合退職者に適用されます。
何故最初から150日ではないか?本来90日で、就職が決まらなかった会社都合退職者への特別な制度だからです。
ただ、60日の延長には、各都道府県により、条件がありますので、職員に確認下さい、所定給付日数が90日の方は24年3月までの会社都合退職者は1社必ず、就職の応募することが条件でした、24年4月からは、都道府県毎の差異と、条件が厳しくなったと聞きます、必ず、御自身のハローワークで条件を確認下さい。
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